「他の不動産会社で売却を断られてしまいましたが、相談できますか?」
このようなお問い合わせをいただくことが多くあります。
弊社では、全国の不動産について売却相談を承っておりますが、内容によっては、やむを得ずご依頼をお受けできないケースがあります。
今回は、その代表的な事例を2つご紹介します。
①流通性が極めて低い不動産
最も多いのが、買い手を見つけることが極めて難しい不動産です。
例えば、
- 山林の一部だけを所有している
- 接道がなく利用方法がない土地
- 場所の特定が困難な土地
- 過去に売買事例がほとんどない地域
このような不動産は、査定価格を算出すること自体が難しく、販売活動を行っても購入希望者が現れる可能性が非常に低いケースがあります。
もちろん、「売れない」と断言できるものではありません。
しかし、媒介契約を締結する以上、「売却できる可能性がある」と判断できることが前提となります。
買い手が見込めないまま販売活動を行うことは、お客様の期待に応えられないだけでなく、結果として時間だけが過ぎてしまう可能性があります。
そのため、弊社では流通性を慎重に確認したうえで、ご相談をお受けしています。
有料引取りサービスには注意
近年では、
「不要な山林を引き取ります」
「相続した土地を処分できます」
といったサービスも見かけます。
中には適正なサービスもありますが、高額な手数料を請求するなど、十分な説明がないまま契約を進める事業者も報告されています。
契約内容や費用を十分確認し、複数社へ相談することをおすすめします。
②売却の意思確認ができないケース
もう一つ多いのが、所有者様の意思確認ができないケースです。
例えば、
- 寝たきりで意思疎通ができない
- 認知症が進行している
- 判断能力の低下により契約内容を理解することが難しい
このような場合、不動産会社は媒介契約を締結することができません。
不動産を売却するためには、所有者本人が売却の意思を持ち、その内容を理解したうえで契約することが原則となります。
そのため、ご家族から
「本人の代わりに売却したい」
というご相談をいただいても、法的な手続きを経ずに売却を進めることはできません。
事前の準備が重要です
高齢化が進む中、このようなご相談は年々増えています。
もし将来的に不動産を売却する可能性がある場合は、元気なうちからご家族で話し合っておくことが大切です。
状況によっては、
- 任意後見制度
- 成年後見制度
などの制度を活用することで、将来の売却手続きを進めやすくなる場合もあります。
まとめ
私たち不動産会社としても、「ぜひお手伝いしたい」と思っていても、
法律や実務上の理由からご依頼をお受けできないケースがあります。
だからこそ、単に「できません」とお伝えするのではなく、
なぜ難しいのか、今後どのような方法が考えられるのかまでご説明することを大切にしています。
不動産は一つとして同じものはありません。
「他社で断られてしまった」という場合でも、状況によっては解決策が見つかることもあります。
イーストルートでは、一件一件のご事情を丁寧にお伺いし、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
不動産の売却や相続、空き家の活用などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

