相続した不動産について、
- 自分が住んでいた家ではないため状態が分からない
- 家財道具が大量に残ったまま
- 建築・設備の資料が何も残っていない
- 売却後のトラブルが怖い
といった理由から、売却をためらわれる方は非常に多くいらっしゃいます。
しかし結論として──
相続不動産は、適切な条件設定を行うことで「リスクを最小限」にして売却することが可能です。
今回は、実際に相続不動産を売却する際に有効な方法と注意点について整理してお伝えします。
まず大切なのは「売却条件」を明確にすること
相続した土地・戸建ては、「現況が分からない」ことが大きな不安材料です。
そのため、販売活動をスタートする前に、売主様にとって不利にならない売却条件を設定することが重要になります。
以下は、一般的な取引における「原則」と、相続不動産の売却で採用されることが多い「例外(売主保護)」の比較です。
① 契約不適合責任(瑕疵保証)の免責
原則
引渡し後3ヵ月間、雨漏り・シロアリ・設備故障などがあれば、
売主は補修や費用負担をする義務があります。
例外
売主は一切の責任を負わない「契約不適合責任免責」で売却。
※ただし、知っていた事実を故意に隠すことはNG(債務不履行)
② 境界明示の非明示
原則
隣地との境界を売主が責任をもって明示する必要があります。
例外
境界明示を行わず「現況のまま引渡し」で契約することが可能。
③ 物件状況報告書・設備表の不作成
原則
売主は雨漏り・設備の有無や状態を書類に記載し、
引渡し後に不具合が発生した場合は補修義務を負います。
例外
状態が全く分からない場合、書類を作成せず売却することが可能です。
④ 残置物を含めての現況引渡し
原則
家財やゴミをすべて撤去し「空室」にして引渡すのが通常。
例外
残置物をそのまま残したまま「現況引渡し」で契約できます。
これらの条件を設定するメリットとデメリット
【メリット】
・売却後のトラブルを避けられる
・修繕や撤去などの費用負担を避けられる
・遠方にいてもスムーズに売却できる
【デメリット】
・個人の買主には敬遠されることがある
・物件によっては相場より安くなる可能性がある
(※立地が良い場合は相場通りで売れるケースも多い)
まとめ:相続不動産は「条件設定」で安心して売却できます
相続した不動産をリスクなく売却することは十分可能です。
重要なのは、販売を開始する前に 「どの条件で売るか」を明確にし、事前に買主へ正しく告知することです。
また、価格については、買主側がリスクを負う分、
物件次第(立地・需要)で相場より下がることもあれば、ほぼ影響しないこともあります。
一般のエンドユーザー(個人)へ売るべきか、
不動産会社へ売るべきかも物件の状況によって変わりますので、
まずは一度ご相談いただくのが最も確実です。
相続不動産でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
状況に合わせた最適な売却方法をご提案いたします。

