不動産を売却する際に最も大切なことの一つが、「誰が買ってくれるのか?」という買主候補の見極めです。
実は、不動産売却において最も有力な買主候補は、「隣地の所有者」であるケースが多いのをご存じでしょうか?
昔から「隣の土地は借金してでも買え」と言われるように、隣地を購入することで得られるメリットは大きく、結果として売却しにくい不動産でも、有利な条件で売却できる可能性があります。
この記事では、隣地が買主として有力になる具体的なケースと、売却の際に気を付けたいポイントを解説いたします。
隣地が買主として有力になるケースとは?
1. 狭小地の場合
敷地面積が小さく、単独では住宅の建築が難しい、あるいは建てられても「狭小住宅」にしかならないような土地は、一般市場ではなかなか売れにくいものです。
しかし、隣地と一体で利用することで建築条件が大きく改善されるため、隣地所有者にとっては非常に魅力的な物件となります。
2. 旗竿地(旗状地)の場合
いわゆる「旗のような形をした土地」のことを指します。
たとえば、
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奥の土地(A)
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その前面にある土地(B)
という関係があったとします。
Aを単独で売却する場合、市場価格の70%程度にしかならないこともありますが、BがAを購入すれば整形地として利用可能になり、相場に近い価格でも検討されやすくなります。
また逆に、Bを売却したい場合にも、Aが買い取ることで土地の形状が整い、多少高値でも購入したいというニーズが生まれます。
3. 未接道地(接道義務を満たさない土地)の場合
建築基準法では、原則として道路に2メートル以上接していない土地では建物を建てることができません。
いわゆる「未接道地」と呼ばれるこのような土地は、単独では建築不可であるため、市場での売却は非常に困難です。
しかし、接道している隣地が存在する場合、その隣地所有者にとっては自分の土地と一体で使うことで接道を確保できるという大きなメリットがあります。
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手前Aが道路に接道
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奥のBが未接道地
⇒ AがBを購入すれば接道を確保でき、Bの価値が大きく向上します。

4. ライフスタイルや将来の計画による需要
隣地が不動産を購入したい理由は、経済的・法的な利便性だけではありません。以下のような生活上のニーズから購入希望が出ることもあります。
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子ども家族を呼び寄せて、隣に住まわせたい
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将来の建て替えや増築のために確保しておきたい
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駐車場や庭として利用したい
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採光や眺望を確保する目的で空地のまま所有したい
このように、「隣だからこそ」生まれる需要は意外と多いのです。
隣地との交渉は「不動産会社」を間に入れて
仲の良い隣人同士でも、お金が絡む話になると、本音を出しづらくなるものです。価格交渉で遠慮が出たり、逆に関係がぎくしゃくしてしまうことも。
そうならないためには、不動産会社など第三者を間に入れて、ビジネスライクに交渉を進めることをおすすめします。売主・買主ともに本音を伝えやすくなり、公平かつ冷静に話が進みます。
隣地売却は「価格設定」が難しい
最後に注意点として、隣地への売却は価格の設定が非常に難しいという点があります。市場流通価格だけでは評価しきれない「隣地だからこその付加価値」があるためです。
- 高く売りすぎると断られる
- 安く売りすぎると損をする
両者が納得する「適正価格」の見極めが肝心。
そのため、不動産の専門家による評価や交渉支援が不可欠です。
まとめ
不動産を売却する際、最初に「隣地所有者」を買主候補として声をかけるのも一つの戦略です。
お互いにメリットのある形で交渉がまとまれば、一般市場で売却するよりもスムーズに、そして有利に売却ができる可能性があります。
ご相談はイーストルートまでお気軽にご相談をください。
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