不動産会社と結ぶ3つの媒介契約
不動産会社に物件の売却を依頼する際には、「媒介契約」という契約を結びます。
この媒介契約には以下の3つの種類があり、それぞれ特徴があります。

お客様との売却に関するお打ち合わせで、「専任媒介と一般媒介、どちらが良いですか?」といったご質問をいただくことがあります。結論からいえば、どちらの媒介契約がお客様にとって最適解かは、お客様の状況により異なります。一概に「こちらが良い』」という正解はありません。
しかし、一般的には
- 専任媒介契約は、複数の不動産会社とのやり取りを避け、窓口を一本化してスムーズに売却活動を進めたいお客様に向いています。
- 一方、一般媒介契約は、複数の不動産会社に販売活動を依頼して幅広く活動したいお客様、自らも積極的に販売活動に関与したいお客様に向いていると考えられます。
それぞれの媒介契約には、お客様にとってメリット・デメリットが存在します。そのため、ご自身の状況や優先順位を考慮し、どちらの契約がご自身にとって最も適しているかを比較検討されることが大切となります。
専任媒介契約について
メリット
- 1社を完全に窓口とするため、売主様の負担が少ない
- 販売状況等の定期的な報告が義務付けられている(2週間に1回)
- 不動産会社の積極的な販売が期待できる
デメリット
- 囲い込みリスクがある(自社のお客様だけに紹介し、他社の紹介はNG等。)
- 専任を依頼した会社や営業担当者に左右されるため、売却長期化のリスクがある
一般媒介契約について
メリット
- 複数社に依頼することで各社から販売状況等のヒアリングが可能
- 不動産会社との間で競争原理が働き、競わせることが可能
デメリット
- 複数社が窓口となるため、責任の所在があいまいとなる
- 定期的な報告義務がないため、各社の販売状況が把握しにくい
- 不動産会社によっては専任物件の販売を優先するため、積極的に動かない場合がある
まとめ
大切な資産の売却は、媒介契約から始まります。 弊社では、お客様一人ひとりの状況を丁寧に伺い、最適な売却プランをご提案させていただきます。
売却のご依頼をいただいた際には、常に売主様の唯一の窓口として、責任を持ってサポートさせていただくことをお約束いたします。
不動産売却に関するご相談は、ぜひイーストルートにお任せください!