〜相続登記・住所氏名変更登記が義務になります〜
不動産を相続した場合には「相続登記」、住所や氏名が変わった場合には「住所・氏名変更登記」が必要になります。
これまでは、売却などのタイミングで登記を行う方も多く、長年登記名義をそのままにしているケースも少なくありませんでした。
しかし、今後はこれらの登記が義務化されます。義務に違反した場合、金銭的な罰則(過料)が科される可能性がありますので、注意が必要です。
相続登記の義務化について
相続登記がされないことで「所有者不明土地」が増加し、公共事業や不動産取引の円滑な実施に支障をきたしている状況を受け、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
① 対象となる相続
2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続でも登記が未了の場合は義務化の対象となります。なお、2027年3月31日までは猶予期間が設けられています。
② 罰則
義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
③ 相続人申告登記制度
相続登記の義務化に合わせ、「相続人申告登記」制度が2024年4月1日から始まりました。これは、相続人が自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、登記官が氏名・住所・相続人である旨を職権で記録する制度です。
相続発生後3年以内に登記が難しい場合でも、この制度を利用すれば義務を履行したものとみなされます。
ただし、申告登記のみでは売却はできません。売却時には必ず正式な相続登記を行う必要があります。
住所・氏名変更登記の義務化について
これまでは、住所や氏名が変わっても変更登記は任意であり、売却や融資時にまとめて行うケースが一般的でした。
しかし、2026年4月1日からは住所・氏名変更登記が義務化されます。住所や氏名の変更があった日から2年以内に申請が必要です。
① 義務化前の変更の場合
2026年4月1日以前に住所・氏名が変わっていた場合でも、2026年4月1日から2年以内(=2028年3月31日まで)に登記申請を行う必要があります。
② 罰則
義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
③ スマート変更登記制度
2025年4月21日から始まった「スマート変更登記制度」では、事前に氏名・住所・生年月日・メールアドレスを法務局に登録しておくと、住所や氏名に変更があった際に法務局が確認の上、自動的に変更登記を行ってくれる仕組みです。
ただし、登記の反映タイミングは法務局の確認後となるため、売却予定がある場合は自分で登記申請を行う必要があります。
まとめ
相続登記の義務化はすでに始まっておりが、
来年4月からは住所・氏名変更登記の義務化も始まります。また、それに先立ちスマート変更登記制度も運用が開始されました。
「不動産の移転登記申請」と「法務局への情報登録」は同時に行うことができます。
購入時の登記を担当する司法書士に、「スマート変更登記制度」の利用を確認すると良いと思います。
所有者不明の不動産が減れば、より円滑で安心な不動産取引が期待できます。
現状の「隣地の所有者の居所がわからない」「越境問題で連絡が取れない」といった
所有者不明に起因する問題の解消が「登記義務化」により徐々に期待されます。

