隣地からの枝葉の越境、勝手に切っても大丈夫?
一戸建てにお住まいの方であれば、庭の手入れはつきものですよね。
休日になると、草むしりをしたり、伸びた枝を切除したりと、私自身も自宅の庭でよく作業をしています。
そんな中でふと気になるのが、「隣地から伸びてきた枝葉」の存在です。
「これって勝手に切っていいのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?
【結論】基本的に「勝手に切ってはダメ」です
結論からお伝えすると、枝葉は勝手に切ることができないのが原則です。これは、隣地との所有権に関わる問題になるためです。
ただし、民法改正の改正により、2023年4月から以下のような条件に該当する場合は、越境している枝葉を自分で切除することが可能になりました。
【民法改正】自分で枝葉を切れる3つのケース
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枝の切除を求めたのに、相手が応じない場合
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隣地の所有者が分からない、連絡がつかない場合
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台風や倒木リスクなど急迫した事情がある場合
昔は「根っこは勝手に切ってOK、枝はNG」と暗記して宅建試験を受けたものですが、今は実務に即した柔軟な対応が可能になっています。
ただし、注意点もあります
① 切除費用は誰が負担?
原則としては、越境状態を放置している隣地所有者の負担です。
ですが、実際には対応を拒否する方が費用を負担するケースは少なく、トラブルになる可能性もあります。
裁判で争うこともできますが、時間や手間を考えると、最終的に自費で処理せざるを得ないこともあります。
② 境界トラブルに発展するリスク
枝が越境していると感じても、そもそも境界があいまいなケースでは、「越境しているかどうか」自体が争点になることも。
そのため、切除する前に境界確認や隣地とのコミュニケーションはとても大切です。
不動産売買時の対応はどうする?
実際の不動産取引では、隣地からの越境がある場合、売主側の責任で解消するのが基本です。特に買主は、「越境がない状態で引き渡してほしい」と希望するケースが大半です。
とはいえ、現場での実務では、植栽の剪定程度の軽微な越境であれば、
隣地の方に一声かけるだけで、快く対応してくださる方が多いのも事実です。
もしくは、庭の手入れのついでに、事前にご承諾を得たうえで、自分で切ってしまう場合もあります。
まとめ
隣地からの枝葉の越境は、原則勝手に切ることはできませんが、2023年の民法改正により、一定の条件下では切除可能に。
ただし、自分で切る場合にあたっては、境界の確認や費用負担の問題もあるため、隣地との良好な関係を大切にしつつ、冷静に対応をすることが重要となります。