「住所変更登記」が必要になる場合
不動産の売買に伴い、所有権を買主に移す「所有権移転登記」の際、売主は3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書を法務局に提出しなければなりません。ところが、印鑑証明書に記載された住所と、登記簿上の住所が異なると、この登記申請ができないのです。
なぜ住所がズレるの?
以下のようなケースが考えられます。
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物件購入後に住民票を移したが、登記の住所はそのままだった
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住居表示の実施や町名・地番の変更で、住所表記が変わった
このような場合、登記簿上の住所を現在の住民票の住所と一致させるために、「住所変更登記」が必要になるのです。
司法書士に依頼する?それとも自分でやる?
通常の不動産売買では、司法書士が売主の委任を受け、所有権移転登記と同時に住所変更登記も行うことが多いです。ただし、当然ながら司法書士報酬(1~1.5万円程度)が発生します。
しかしこの手続き、実は自分でやることも可能です!
自分で住所変更登記をする場合の流れ
◎手続きに必要な書類
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申請書(法務局のHPからダウンロード可能)
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住民票(登記簿上の住所と現住所のつながりを証明するため)
※従前住所でつながりが確認できない場合は、戸籍の附票が必要になります
◎費用
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登録免許税:不動産の個数 × 1,000円
(例:土地1筆+建物1棟=2,000円)
◎登記完了までの期間
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申請から約2週間程度
(詳細は「東京法務局各庁別登記完了予定日」で確認可能)
令和8年4月1日から「住所変更登記」が義務化!
2026年(令和8年)4月1日以降、住所や氏名・名称が変わった場合は、2年以内に変更登記をすることが法律で義務化されます。
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正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の可能性も
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義務化前の変更も対象
→ 令和10年3月末までに対応が必要
ポイント
法務局へ「検索用情報の申出」をしておけば、今後の変更登記は法務局が職権で行ってくれる仕組みもあります。
まとめ
不動産売却時に慌てないためにも、印鑑証明書と登記簿上の住所が一致しているかどうかを早めに確認しておきましょう。
時間に余裕があれば、ご自身で住所変更登記を行うことで、費用を節約することも可能です。不安な点があれば、法務局の窓口で相談するのもおすすめです。